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2023年11月03週
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(前週よりのつづき)
 県外ではなく移設先が県内の辺野古であるのは、沖縄県内に存在し、それぞれの基地機能が有機的に結び付け得る、そして、具体的に展開している現状から、沖縄県外であることもあり得ないのです。沖縄は、米軍基地の沖縄でなくてはならないし、その米軍基地の複合的な訓練を担うものとして、そして不可欠なものとして辺野古に建設されるのが、新辺野古米軍基地なのです。
 この代執行訴訟を巡る国の訴状の「結語」は、以下のように締め括られています。要するに、「問答無用」なのです。
 「…このような法令の制定やその主旨に加え、上記のような経緯・事情のとおり、既に最高裁判所において本件指示が適法である旨の判断が確定的に示されたにもかかわらず、被告がいまだにこれに従わずに本件変更承認申請を承認しないこと、それゆえに普天間飛行場の危険性の除去に関わる極めて公益性の高い本件埋立事業の進捗(しんちょく)が妨げられること等が客観性に明らかであることからすると、本件訴訟は、訴え提起がされた日から15日以内の日である2023年10月20日までに口頭弁論期日が指定され、同期日において全ての主張および立証が尽くされた上で口頭弁論を終結し、可及的速やかに本件請求を認容する旨の判決がされるべきである」(「辺野古代執行訴訟国の訴状全文」10月7日、沖縄タイムス)。
 訴状の冒頭、そして結語の締めくくりでも名指しされている「被告(玉城デニー沖縄県知事)」は、「普天間基地の辺野古移設反対」を公約して選ばれた知事です。公約で、示し、かつ求めていたのは国との対話でした。しかしこの件に関する言葉の正しい意味での対話を国は、拒み続けてきました。
・世界一危険な普天間基地は移設されなければならないこと
・その場合辺野古は議論の余地なく最適・唯一の移設場所であること

 そうであるとしても、沖縄・玉城デニー知事は対話を求め続け、今回の代執行訴訟になっています。この訴状では、世界一危険な普天間飛行場、及びそれの廃止ではなく移設の必要性についても言及しています。
 「…本件埋立事業の具体的な進捗(しんちょく)に照らして、本件変更承認申請が承認されない状況が続けば、本件埋立事業が事実上停止しかねない状況にあるなどとした上で、その財政上の影響が軽視できず、本件埋立事業の目的に与える公営机上の影響も甚大であるなどとしており、これによれば、本件変更承認申請を承認しない被告の違法な事務遂行を放置すると、我が国の安全保障と普天間飛行場の固定化の回避と言う公益上の重大な課題が達成されず、普天間飛行場周辺住民の生命・身体の危険を除去できない上、日米間の信頼関係にも悪影響を及ぼしかねないという外交上・防衛上の不利益が生ずる」(10月7日、沖縄タイムス)。
 この訴状のこの内容について、何をかいわんやであるのは、「住民の生命・身体の危険」が日々の訓練飛行等によって、周知事実であるにもかかわらず、現に「固定化」を容認してきたのが、この訴状を申し立てている国であることです。
 玉城デニーを知事として選んだ、沖縄県民は、普天間基地の固定化はもちろん、その県内移設、名護市辺野古での新米軍基地建設を望んでいません。しかし沖縄は、普天間基地だけではなく、島の多くの場所が米軍基地として占有されています。そんなことが起こり、許されているのは沖縄だけです。
(次週につづく)

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